支給対象者と支給額
<支給対象者> 受講開始日において次の1または2のいずれかに該当する方で、厚生労働大臣が指定した講座を 受講し修了した方
<支給額> ご本人が支払った受講料から雇用保険の一般被保険者期間によって一定の割合が支給されます。
受給資格について
教育訓練給付金の支給申請に先立ち、ご自身が受講したいと思っているコースの受講開始(予定)日現在において、教育訓練給付金の受給資格があるかどうかをハローワーク(公共職業安定所)にて照会することができます。受給開始(予定)日現在で、ご自身の支給要件の判断が難しい方は、この照会によってあらかじめ確認してから受講することをお勧めします。 ※ネットラーニングでは、支給要件を満たしているかどうかの判断はできませんので、受給資格の有無等不明な方は、必ずハローワークにてご確認ください。
教育訓練給付制度対象講座一覧
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