助成金を活用してeラーニングで企業の人材育成を

人材開発助成金のご案内

eラーニング研修に活用できる「人材開発助成金」は、厚生労働省が研修に関わる経費や賃金の一部を支援する制度です。
活用することで、費用の負担を抑えてeラーニング研修を導入することが可能です。

「人材育成はしたいけど、十分な費用がなく研修ができない」といった課題を抱える企業は多くあります。
具体的には、

  • 人的資本経営の推進を背景とした研修の活性化
  • 急がれるデジタル人材の育成
  • リスキングによる人への投資の必要

といったお悩みが当社にも寄せられています。

このような企業のために、国では企業が研修など人材育成を実施した際に、費用の一部を助成する制度があります。
厚生労働省の助成金は従業員の知識や技能の習得を目的としており、一定の要件を満たしていれば受給できる可能性があります。

こちらでは当社サービスを含むeラーニングも対象となる助成金をご紹介します。

目次

厚生労働省による人材開発助成金について

人への投資促進コース

5つの訓練があり、eラーニング(サブスクリプション型)においては「定額制訓練」が活用可能です。

人材育成支援コース

職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための職業訓練等が対象です。

事業展開等リスキリング支援コース

新規事業の立ち上げなどに伴い、新たな分野で必要となる知識及び技能を習得させる訓練が対象です。

社労士のご紹介について

社労士のご紹介

当社では助成金の相談、申請をサポートできる社労士へのご紹介が可能になりました。

厚生労働省による人材開発助成金について

人への投資促進コース

人への投資を加速化するため、国民からの提案を形にした助成金コースです。

デジタル人材・高度人材の育成訓練、労働者の自発的な職業能力開発訓練、柔軟な訓練形態も助成対象とする定額性訓練など5つの訓練があり、eラーニング(サブスクリプション型)においては「定額制訓練」が活用が可能です。
詳しくは厚生労働省ホームページPDFで開くをご確認ください。

定額制訓練の対象例

  • 正規社員、非正規社員問わず、雇用保険被保険者であること
  • 定額制サービスによる訓練であること
  • 就業規則などに定められた労働時間内に受講する訓練であること
  • OFF-JTであって、事業外訓練(※)であること
  • 支給対象労働者の受講時間数を合計した総時間数が支給申請時において10時間以上あること

(※) 広く国民の職業に必要な知識および技能の習得を図ることを目的としたものであることが必要であり、特定の事業主に対して提供することを目的として設立される施設によるサービスは除きます(インターネット上で、広く国民にサービスを提供していない施設や訓練は、支給対象外になることがあります)。

定額制訓練の助成例

内容や対象者に応じて定められた要件を満たした場合、企業規模に応じて費用が助成されます。

経費助成率
中小企業60%、大企業 45%(※)
(※)助成金には限度額があります。詳細はお問い合わせください。
支給対象経費について
基本料金のほか、次のオプション経費も支給対象経費として認められます。
「初期設定費用」「アカウント料」「管理者ID付与料金」「修了証の発行」「IPアドレス制限機能」「データ容量追加料金」 「LMSの管理者研修」など
参考:人材開発支援助成金 人への投資促進コースのご案内|厚生労働省PDFで開く

なお、当社サービスではeラーニング定額制サービス「LearningSpace」が対象です。
ぜひご相談ください。

人材育成支援コース

受講生の職務に関連した専門的な知識、及び技能の習得をさせるための職業訓練等が目的で、人材育成訓練ほか、認定実習併用職業訓練、有期実習型訓練など3つの助成金コースがあります。
なお、上記のうち人材育成訓練の職業訓練は対面による訓練だけでなく、eラーニングによる訓練(サブスクリプション型ではない場合)も助成対象となります(認定実習併用職業訓練、有期実習型訓練については、原則対面による訓練ですが、一部対象になることもあり得ます。相談ください)。
詳しくは厚生労働省ホームページPDFで開くをご確認ください。

人材育成訓練の対象例

  • 正規社員、非正規社員問わず、雇用保険被保険者であること
  • OFF-JTにより実施される訓練であること
  • 職務に関連した知識・技能を習得させるための実訓練時間数が10時間以上であること

人材育成訓練の助成例

かかった経費に対して助成される「経費助成」、賃金に対して助成される「賃金助成」は下記のとおりです。

eラーニングについては上述のとおり基本的に人材育成訓練においては対象となりますが、経費助成のみとなります。また一部、認定実習併用職業訓練、有期実習型訓練についても対象になる可能性があるため、参考までに掲載しております。

事業展開等リスキリング支援コース

事業展開等リスキリング支援コースは、新規事業の立ち上げなどの事業展開に伴い、事業主が雇用する労働者に対して新たな分野で必要となる知識及び技能を習得させるための訓練を目的としています。なお、本コースは対面による訓練だけでなく、eラーニングによる訓練(サブスクリプション型ではない場合)も助成対象となります。
詳しくは厚生労働省ホームページPDFで開くをご確認ください。

事業展開等リスキリング支援コースの対象例

  • 正規社員、非正規社員問わず、雇用保険被保険者であること
  • 次の1または2のいずれかに当てはまる訓練であること
    1. 事業展開を行うにあたり、新たな分野で必要となる専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練
    2. 事業展開は行わないが、事業主において企業内のデジタル・デジタルトランス フォーメーション(DX)化やグリーン・カーボンニュートラル化を進める場合にこれに関連する業務に従事させる上で必要となる専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練
  • OFF-JTにより実施される訓練であること
  • 職務に関連した知識・技能を習得させるための実訓練時間数が10時間以上であること

事業展開等リスキリング支援コースの助成例

かかった経費に対して助成される「経費助成」、賃金に対して助成される「賃金助成」は下記のとおりです。

eラーニングについては、経費助成のみとなります。

社労士のご紹介について

助成金は各コースごとに細かな要件がございます。
申請書類を自社で準備することは、労力や知識の有無、精度など、さまざまな面で難しいのが実情です。
ご相談の声をお寄せいただいたことから、当社では助成金の相談、申請をサポートできる社労士へのご紹介が可能になりました。

「助成金を活用してみたいが申請の敷居が高い」
「自社で行う研修が対象になるのか知りたい」

このようにお考えの企業様、一度ご相談ください。

サイト監修:ギフテッド社労士事務所

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